2008年02月01日

2:不動産の売却と税金と登記情報提供サービスと

20080201s.jpg

この記事は、『1:不動産の売却と税金と登記情報提供サービスと』の続きとなります。
(個人の確定申告で、不動産の譲渡の案件が有りました。譲渡損が生じているので税金はかからないと安心していたのですが・・・)

今回売却した物件は土地。
でも購入の際の売買契約書では、土地とその上の建物も購入しています。
確認すると、購入した建物はxx年前に取り壊したとのこと。
う〜ん、そうでしたか。

ということは、土地建物の購入価額を土地と建物に区分して、
その土地について売却益が生じたかを把握する必要があります。
購入の際の売買契約書に各々の金額が区分して記載してあれば簡単なのですが、それだと記事になりません(^^ゞ
もちろん、区分表示はされていません。

最近の売買契約書だと、消費税額xx円というような記載がある場合があります。
消費税は建物の売買には課税されますが、土地の売買には課税されません。したがって、消費税の額から建物の価額を計算することが可能となります。
が、今回の売買契約書には消費税の記載もありません。(というか、昭和の時代の売買契約書だったので、消費税そのものが存在していないので。)


購入時の契約において建物と土地の価額が区分されていない場合はどうすれば良いのか?

国税庁のHPには下記の資料が掲載されています。

A 購入時の契約において建物と土地の価額が区分されていない場合
 建物と土地の購入時の時価の割合で区分します。
 なお、この場合の区分方法として、36ページの「1 建物の標準的な建築価額表」を基に、次の算式で「建物の取得価額」を計算しても差し支えありません。

【参考1】土地や建物の譲渡所得のあらまし(PDFファイル) P28〜P35
【参考2】建物の標準的な建築価額表、各種計算表ほか(PDFファイル) P36〜P38

差し支え無い、ということは他の合理的な方法でも良いわけですが、とりあえず差し付けない方法で計算して、譲渡益が生じなければ一件落着です。

この標準的な建築価額表を用いる方法は、建物の構造と建築年によって定められている標準的な建築価額に、建物の面積を乗じて建築価額を算定しようというもの。

と言うことは、建物の登記簿謄本を確認する必要があります。
早速法務局へ行って・・・、
いやいや、このインターネットの時代、もっと良い方法があります。

3:へ続く・・・


写真は本文に全く関係のない、宇宙戦艦ヤマトのプラモ。
砲塔などが動き、波動砲も発射できる優れものです。


 税理士法人川中経営
  税理士・ITC 川中重司


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posted by 鯖江の税理士 at 00:00 | Comment(2) | TrackBack(1) | 04)税理士関係
この記事へのコメント
ええ!?
このプラモ、先生の???

ください!
Posted by たつや at 2008年02月01日 21:57
おっ、たつやさんのお眼鏡にかなうとは(^^ゞ

このプラモ、定価47,250円、非常に素晴らしいです。

詳しくは、こちら↓をご覧下さいませませ。
http://bandai-hobby.net/yamato/

Posted by 川中重司 at 2008年02月04日 20:03
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Excerpt: この記事は、『2:不動産の売却と税金と登記情報提供サービスと』の続きとなります...
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Tracked: 2008-06-24 15:11