2006年08月03日

公開会社は、監査役の登記が必要?(後編)

公開会社は、監査役の登記が必要?(後編)

(クリックすると拡大されます)


前編では、一定の公開会社は、監査役の変更登記が必要である事の説明をしました。

では、実際、どうすれば良いのでしょう。
どのような選択肢があるのでしょう。

とりあえず、監査役の就任登記をすればそれで良いのですが、
この際、監査役を無くすということも検討しては如何でしょう。

監査役を無くすには、譲渡制限の登記を行う必要があります。

この譲渡制限をしている会社(非公開会社)のメリットは、他にもあるのでしょうか?

非公開会社のメリットは、主に下記3つです。
・監査役を置かない事ができる
・取締役会を置かないことができる
 (取締役の人数が3人以下でも良い)
・取締役、監査役の任期を最大10年に延長できる
 (従来は、取締役:2年、監査役:4年)
 (登記費用の節約につながります、反面デメリットもあり)

このメリットを取り入れることも検討すると、選択肢は大きく4つになります。
@:全く従来どおり
  監査役を置き、取締役も3人以上置き、任期も延長しない
A:任期だけ延長したい
  監査役を置き、取締役も3人以上置き、任期を延長したい
B:監査役は置くが、取締役の人数を減らしたい。
  (任期の延長はどちらでも同じです)
C:監査役を置かない
  (任期の延長はどちらでも同じです)


また、法務局への登記に必要な登録免許税(印紙代ですね)の金額は、上記の選択肢によって異なりますので、上の写真にて確認下さい。
別途、定款等の書類作成手数料や登記手数料も必要です。


ややこしいですね。
役員の任期を伸ばす事へのデメリットも気になりますでしょ。
詳しくは、川中経営までお問い合わせ下さい。


 税理士法人川中経営
  税理士・ITC 川中重司



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posted by 鯖江の税理士 at 00:05 | Comment(0) | TrackBack(2) | 02)会社法
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Weblog: 川中重司、ほのぼのIT税理士!(^^)のブログ
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Excerpt: 会社法施行に伴い、株式の全てに譲渡制限をかけていない小会社は、監査役変更の登記...
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