2008年02月16日

経過措置:減価償却資産の償却方法の変更手続(法人の場合)

経過措置:減価償却資産の償却方法の変更手続(法人の場合)

平成19年税制改正で、減価償却制度が大きく変更となりました。川中経営は減価償却計算は専用ソフトで行っているためにさほど問題は生じませんが、手計算やEXCELなどで行っている場合には大変でしょうね・・・。

さて、この減価償却制度の変更のため、償却方法の変更について経過措置がとられています。
(注:今回の話は、法人企業の場合です。)

従来:
新たな償却方法を採用しようとする事業年度開始の日の前日までに
償却方法を変更しようとする理由などを記載した「減価償却資産の償却方法の変更承認申請書」を所轄税務署長に提出して、
所轄税務署長の承認を受けなければならない

経過措置:
平成19年4月1日以後最初に終了する事業年度において、
法人が選定した償却方法等を変更しようとする場合は、
その事業年度に係る確定申告書の提出期限までに、
新たな償却の方法、変更しようとする理由などを記載した届出書を所轄税務署長に提出したときには、
その届出書の提出をもって償却方法の変更の承認があったものとみなされます。

本来は、事業年度開始の日の前日までに提出しなければならないが、1回だけ、確定申告書の提出期限(=事業年度終了後2ヶ月以内)まで待ってあげるよ、
ということですね。


では、償却方法を定率法から定額法へ変更した場合の減価償却額の計算はどのようにするのか?
これは、法人税基本通達 
7−4−4 定率法を定額法に変更した場合等の償却限度額の計算
という通達があるので、そちらを参考にしてください。


写真は、相変わらず本文に全く関係のない、街で見かけた『IT経営キャラバンバス
いよいよ明日2月16日、鯖江でセミナーだぁ。
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 税理士法人川中経営
  税理士・ITC 川中重司


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posted by 鯖江の税理士 at 00:00 | Comment(0) | TrackBack(0) | 01)税制改正
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