2006年08月30日

食事代の課税関係

食事代の課税関係

この記事は、『お弁当代の課税関係』の続編です。

前回、得意先など社外の者との飲食代について、確認しました。
今回は、本題『社員との飲食代』です。

たまに飲みに誘う程度であれば、福利厚生費でしょう。
(本人が嫌がるのに無理矢理誘えば、セクハラでしょう(^^ゞ)

が、『たまに』ではなく『毎日』の場合はどうなるでしょう。
そう、昼食を支給するような場合です。

今では少なくなりましたが、社員の昼食を支給している会社もあります。
この場合の昼食代は、どうなるのでしょうか?

結論としては、
社員に対する給与として扱われ、源泉所得税の対象となります。

が、例外的に、
次の二つの要件をどちらも満たしていれば、給与として課税されません。
1.社員が食事の価額の半分以上を負担していること。
2.会社の負担額が1か月当たり3,500円以下であること。


なかなか細かい規定ですね。
例えば、
1か月に、420円の昼食を24日支給すれば、10,080円となります。
仮に、
一切本人負担がない場合には、当然給与課税されます。
仮に、
半額本人負担としても、会社負担が5,040円と3,500円を超えるため、給与課税されます。
だから、給与課税を避けるためには、
本人から、6,580円もらわなければいけないこととなります。


なお、補足ですが、
支給した場合には給与課税されることがある、という規定であって、
昼食を支給するな、という規定ではありません。
福利厚生のための昼食支給、会社の方針として実施いただければ結構です。

(詳しくはこちら、タックスアンサーをご覧下さい。)


 税理士法人川中経営
  税理士・ITC 川中重司


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posted by 鯖江の税理士 at 07:08 | Comment(0) | TrackBack(0) | 04)税理士関係
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