2008年05月13日

機械装置等の新耐用年数が大幅整理(20年度税制改正)

機械装置等の新耐用年数が大幅整理(20年度税制改正)

我々、会計や税務に携わる者には『耐用年数』という概念があります。
大雑把には、『この資産はxx年は使えるからxx年で経費に計上してゆこう』という場合の、そのxx年の事です。
(そう、減価償却の計算に関係することですね。)

耐用年数は税金計算に関係する事なので、『この種類の資産は耐用年数何年』というように一覧表になって定められています。
が、この一覧表の機械及び装置の部が非常に細かく定められているのです。

今までは、なんと、369区分をベースに、定められていました。
新しい機械を取得する度に、この369区分のどれに該当するかを確認し、減価償却の計算を行っている訳です。

これだけ細かに定められていると、どの区分に該当するか探すのに苦労することもあるわけですが、平成20年度税制改正で、この区分が55区分をベースに変更されました。

適用開始年度は平成20年4月1日以降開始事業年度から(個人は平成21年1月1日より)。既存の機械及び装置についても、新耐用年数表により計算することとなっています。


これで、機械及び装置の耐用年数の判断が、楽になるかもしれません。
でもその前に、今までの機械及び装置の耐用年数の見直し作業が待っていますが(×_×)。


(耐用年数について、詳しくお知りになりたい方は、こちらから、減価償却資産の耐用年数等に関する省令)をご覧下さい。

こちらもありました。
財務省HP:別表第二 機械及び装置の耐用年数表

国税庁HP:耐用年数の適用等に関する取扱通達 )


写真は、もちろん本文と無関係(^^)
今年は豊作だったようですね、美味かった〜。
今から、来年が待ち遠しいです。


 税理士法人川中経営
  税理士・ITC 川中重司


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posted by 鯖江の税理士 at 00:00 | Comment(0) | TrackBack(0) | 01)税制改正
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