
平成19年度税制改正においてリース取引に係る税務上の取扱いが下記のように変更されました。
平成20年4月1日以後に契約するリース取引については、すべての所有権移転外リース取引は税務上売買取引として取り扱われ、賃借人がリース料(賃借料)として経理した場合においては、その金額は償却費として経理したものとみなされることとなりました。
これに関連して(?)、「中小企業の会計に関する指針」も平成20年5月1日付けで改正されています。
指針の新旧対照表を見て見ると、今後は、
なお、未経過リース料総額は、×××千円であります。
といった注記が必要になるようです。
難しくはないのですが、・・・・・・です。
「中小企業の会計に関する指針」は日税連のHPに掲載されています。(以下にリンクをはっておきます。)
・中小企業の会計に関する指針(平成20年版)
・「中小企業の会計に関する指針(平成20年版)」と旧指針との新旧対照表
・「中小企業の会計に関する指針の適用に関するチェックリスト」(平成20年5月改訂)
税理士法人川中経営
税理士・ITC 川中重司

