2008年06月02日

今月申告からの注意点「リース取引」の@

今月申告からの注意点「リース取引」の@

平成20年6月申告からの注意点、その一つがリース関係だと思っていますので、リース関係についてまとめておきたいと思います。今回は、その@です。

平成20年4月1日以降に契約されたファイナンス・リースについては、リース資産引き渡しの時に、リース資産の売買があったものとして取り扱うこととなりました。

消費税の面では、
・引き渡しの時点にて、支払いリース総額を仕入れ税額控除。
(注:契約書に利息などが明記されていれは、非課税仕入れに該当)
・このため、リース料支払い時の仕入れ税額控除は出来ない。
・この取扱を行ったリース契約をリース期間中に解約・返品した場合には、支払いを免れることとなったリース費用でもって「購入した」リース物件を売却した事となり、課税売上が発生する。

法人税の面では、
・「購入した」リ−ス資産は、リース期間定額法にて費用処理、つまり支払ったリース料が費用となる。
・リース期間終了後にリース資産の買い取りを行った場合、少額減価償却資産や一括償却資産の損金算入の特例は適用できない(所有権移転ファイナンスリース取引は適用有り)。
・「売買扱い」されたリース資産について資本的支出を行った場合、支出の日からリース期間終了の日までの期間で償却する。
・所有権移転外ファイナンスリース取引について「売買処理リース期間定額法」を適用した場合には、別表16(4)の添付が必要。


とりあえず、思いつくままに。
まだあるかも知れませんよ(いやきっと有る(^^ゞ)

続く・・・


写真は、本文に全く関係のない、福井市立美術館前の公園にて。
無骨なお父さんが大好きな息子、でしょうか(^^)


 税理士法人川中経営
  税理士・ITC 川中重司


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posted by 鯖江の税理士 at 00:00 | Comment(0) | TrackBack(1) | 01)税制改正
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リース会計基準(リース取引の2)
Excerpt: リース取引の処理は、会計上と税務上で差違が生ずる場合があります。まずは、大きな区分から見てゆくと・・・。
Weblog: 『川中重司、ほのぼのIT税理士!(^^)のブログ』のバックアップブログです。
Tracked: 2008-06-30 11:29