2006年12月15日

自由民主党のHPに、平成19年度税制改正大綱が掲載されました。
PDFファイルは
こちらから
全66ページ、取り急ぎ斜め読みしてみると・・・。
減価償却関係・償却可能限度額(95%)を撤廃
・残存価額(10%)の廃止と250%定率法の導入
中小企業ベンチャー支援・留保金課税制度の対象から除外
・特殊支配同族会社の役員給与の損金不算入
基準所得金額を1600万円に(現行800万円)
・取引相場のない株式について
相続時精算課税制度の特例の創設
相続税等における評価の明確化
住宅税制・住宅ローン控除制度において、控除期間15年の特例の創設
・バリアフリー改修促進減税
電子認証・電子証明証を取得した個人の電子申告に係る所得税の
税額控除(5千円)
電子署名の省略・税理士が代理送信する場合の納税者の電子署名の省略
・源泉徴収高計算書の送信者
(平成19年1月4日以降適用)オンライン登記申請に係る登録免許税の税額控除検討個人住民税の公的年金からの特別徴収について、
平成21年度を目処に導入できるよう・・・準備を進める。
ふぅ、書ききれませんが、また勉強することが多そうです。
写真は、先日の『誠市』での1枚。
税理士法人川中経営 税理士・ITC 川中重司
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posted by 鯖江の税理士 at 00:25
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01)税制改正
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