
今日(21日)のe−TaxのHPの新着情報に、
e-Taxで申孫等データを送信する際の電子署名等の一部省略について
という記事が揃載されました。
簡単に言うと、平成19年1月4日より、
1.源泉所得税の電子納税の際には、電子署名が不要になった。
2.税理士が代理送信する際には、税理士の電子署名が有れば、
納税者の方の電子署名は不要になった。
共に、国税電子申告の普及促多を念頭に置いた措置であることは、
間違いないでしょう。
でも、「1.」なんかは、実務上の要請も強かったと思います。
従来は、源泉納付事務を行うのに、
いちいち代表者の電子署名が必要だったわけですら。
これからは、
初期登録の際に、代表者の電子署名を登録さえしておけば、
月々の事務の際には、電子署名が不要になり、
グッと導入しやすくなりますね。
それから、影響が大きいと思われるのが「2.」。
これまでは、納税者の電子証明書の取得がネックになり、
(そこまでする「分かり易い」メリットが無かったから?)
なかなか電子申告ができなかったのが、
これからは、納税者の方に『まかせるよ』と、言っていただければ、
電子申告ができるわけです。
勿論、提出する書類の説明をし、納得していただくことが必要であることは、言うまでもありませんが。
この情報の公開にあわせて、
電子署名等の一部省略についてよくある質問も、
公開されました。
税理士は、あわせて一読しておく必要がありますね。
平成19年度税制改正大綱には、
電子申告控除が明記されています。
平成19年は、税理士にとっても、大きな変革の年になりそうです。
税理士法人川中経営
税理士・ITC 川中重司

