2007年01月31日

初めて社員を採用したら、その3

この記事は、「初めて社員を採用したら、その2」の続編です。

ちなみに「初めて社員を採用したら、その1」はこちらから。

今回は、源泉徴収の事を。

会社」が「社員」に「給与」を支給する際には、所得税の天引きが必要です。
これを、源泉徴収と言います。

会社とは、
法人、個人企業を問いません。

社員とは、
正社員、パート、アルバイト・・・、呼び方(言い方)を問いません。

給与とは、
給与、賃金、バイト代を問いません。
たまに、お礼と言って支給する方もおいでますが、言い方に左右されません。

つまり、簡単に言うと、『給与を支給したら必ず源泉徴収』です。
時々、パートは源泉徴収が不要だ、なんて声を聞きますが、勘違いです。

給与支払者には、源泉徴収をして国に納付する義務が課されているのです。
懈怠すると、給与支払者が税務署に注意されます、といいますか、罰金です。もうやだ〜(悲しい顔)

長くなってきたので、いくら天引きするか、は次回に(続く)


 税理士法人川中経営
  税理士・ITC 川中重司


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posted by 鯖江の税理士 at 00:41 | Comment(2) | TrackBack(3) | 04)税理士関係
この記事へのコメント
その4お願いします

しかしうまく申請できるかなぁ
メッチャ不安です
(;^_^A
Posted by ミッチー☆ at 2007年02月06日 12:55
ご無沙汰です。

その4、間が空きましたね。
では、早々に(^^ゞ

申告は間違っても、命まで取られません。
蕎麦を打つより、きらくにやって下さい。

Posted by 川中重司 at 2007年02月06日 17:04
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