2007年02月07日

初めて社員を採用したら、その4

20070207s.jpg

この記事は、「初めて社員を採用したら、その3」の続編です。
(ミッチー☆さんから、催促が入ってしまいました(^^ゞ)

今回は、給与支給時に天引きする源泉徴収税額についてです。

こだわると長くなるので、
社員・パート・バイトなどの方に、月給を支払う場合で。

月給を支給する際の源泉徴収税額は、
給与所得の源泉徴収税額表(月額表)』という表に、
記載されています。
この表は、税制が変わるたびに変更されます。
丁度、平成19年1月分から新しい表に変わりました。
(平成19年1月からの表は、こちらから入手できます。)
(平成18年1月からの表は、こちらから入手できます。)

で、天引きする税額は、おおざっぱ〜に言うと
@支給する給与額と、
Aその社員さんが扶養する家族の数で、
この表を見て、天引きする源泉税額を確認します。

扶養する家族の数は、
給与所得者の扶養控除等(異動)申告書
という書類を、社員・バイトさんから提出してもらうことにより把握します。
扶養者の数が履歴書に書いてある、とか、
本人から聞いた、というのはNGです。
(用紙はこちらから入手できます)

この用紙は、
社員・バイトさんが入社した時に今年分を、年末に翌年分を、会社に提出してもらいます。

この用紙の提出が無い場合には、会社は扶養者の数が分からないので、前述の月額表の用紙の右端にある「乙欄」という欄を見て、支給する給与額から天引きする源泉税額を求めます。

この乙欄の税額が高いんだ、これが。


注@支給する給与額:
正確には、違います(^^ゞ
上記は、概略、ということで。

注Aその社員さんが扶養する家族の数:
扶養するってなんだ・・・?(^^ゞ

とりあえず、この辺で。


 税理士法人川中経営
  税理士・ITC 川中重司


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posted by 鯖江の税理士 at 06:13 | Comment(0) | TrackBack(1) | 04)税理士関係
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