2010年03月10日

銀行振込で入金となった場合の領収書の発行義務は有るのか?

銀行振込で入金となった場合の領収書の発行義務は有るのか?

こんな質問を頂きました。

商品代金を銀行振込していただいたのですが、お客様から領収書の発行を求められました。

こんな時、領収書を発行しなければならないのでしょうか?

銀行の振込書(正式にはなんて言うんでしたっけ?)が有るのだからそれで良いのではないか?
という主旨の質問ですよね。

まず、
(受取証書の交付請求)
第486条 弁済をした者は、弁済を受領した者に対して受取証書の交付を請求することができる。

と民法にあります。
これが『領収書をくださいな』ということであり、
仮に、領収書の発行を拒まれた場合には、代金の支払いを拒んでも良いそうです。

次に、
銀行の振込書は領収書に該当するのか?という事になると、
『該当しない』との事。
銀行の振込書は、銀行が振込金を受け取ったことを証するものであり、お店(振込先)がお金を受け取ったことを証するものではないようです。

ということで、
領収書の発行を求められた場合には、発行しなければならない。
なります。


なかなか、深い話ですね。


写真は、差し入れのお菓子。
ありがとうございます、元気が出ます(^^)b


 3月15日まで後6日。(さらば〜地球よ〜♪)



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posted by 鯖江の税理士 at 00:42 | Comment(0) | TrackBack(0) | 04)税理士関係
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