
爆笑問題の田中裕二さんが、
4万3000円購入した馬券が797万8000円になったと明かしましたね。
TVでは、税理士に半分は(税金で)持っていかれると言われた、という趣旨の発言もありました。
全く羨ましい限りですが、確かに税金も高そうですね。
ちょっと
まず、本当に課税されるのか?ですが、
国税庁タックスアンサーの下記の頁に、
懸賞や福引きの賞金品、競馬や競輪の払戻金は一時所得に該当する、と明記されています。
(http://www.taxanswer.nta.go.jp/1490.htm)
ではいくらに対して課税されるのか?
これも上記の頁に記載があります。
(797万8000円−4万3000円−50万円)÷2
つまり、3,717,500円が、他の収入と合算して課税されます。
他の収入、多分、吉本興業からの給与収入でしょうが、
勝手な想像をするに、この給与だけで税率は最高の50%(注)に達しているでしょうから、
この371万円も、50%の税率が適用されます。
約185万円の税金ですね。
半分税金とまではいかないまでも、食事会などを催すそうなので、
結局は半分以上無くなるかもしれませんね。
ま、余計なお節介ですが(^^ゞ
(注)
財源委譲により、平成19年より所得税の最高税率が40%に、
住民税は一律10%となりましたので、あわせて50%の税率となります。
画像は全く関係ない、いただいた「差し入れ」です(^^ゞ
有り難うございました。
税理士法人川中経営
税理士・ITC 川中重司


それでも、500万円以上が、臨時収入なんて羨ましい。
競馬か・・やってみようか?
その前に、4万3000円分の馬券、買えませんね。(^_^;)
代わりに、43,000円有ったら何を買うかな?
今とりあえず、静かで冷えるCPUクーラーが欲しいです。