2007年04月19日

万馬券は災いの元?

万馬券は災いの元?

爆笑問題の田中裕二さんが、
4万3000円購入した馬券が797万8000円になったと明かしましたね。
TVでは、税理士に半分は(税金で)持っていかれると言われた、という趣旨の発言もありました。

全く羨ましい限りですが、確かに税金も高そうですね。

ちょっと懸賞検証してみましょう。

まず、本当に課税されるのか?ですが、
国税庁タックスアンサーの下記の頁に、
懸賞や福引きの賞金品、競馬や競輪の払戻金は一時所得に該当する、と明記されています。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/1490.htm

ではいくらに対して課税されるのか?
これも上記の頁に記載があります。

(797万8000円−4万3000円−50万円)÷2

つまり、3,717,500円が、他の収入と合算して課税されます。
他の収入、多分、吉本興業からの給与収入でしょうが、
勝手な想像をするに、この給与だけで税率は最高の50%(注)に達しているでしょうから、
この371万円も、50%の税率が適用されます。

約185万円の税金ですね。
半分税金とまではいかないまでも、食事会などを催すそうなので、
結局は半分以上無くなるかもしれませんね。
ま、余計なお節介ですが(^^ゞ

(注)
財源委譲により、平成19年より所得税の最高税率が40%に、
住民税は一律10%となりましたので、あわせて50%の税率となります。


画像は全く関係ない、いただいた「差し入れ」です(^^ゞ
有り難うございました。


 税理士法人川中経営
  税理士・ITC 川中重司


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posted by 鯖江の税理士 at 00:00 | Comment(2) | TrackBack(0) | 04)税理士関係
この記事へのコメント
税金185万円は、聞いただけで卒倒しそうです。

それでも、500万円以上が、臨時収入なんて羨ましい。

競馬か・・やってみようか?
その前に、4万3000円分の馬券、買えませんね。(^_^;)
Posted by neo at 2007年04月19日 23:36
そう、ちょっと買えませんね。
代わりに、43,000円有ったら何を買うかな?
今とりあえず、静かで冷えるCPUクーラーが欲しいです。
Posted by 川中重司 at 2007年04月22日 21:34
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