2010年05月26日

協同組合の総会が多いこの時期、利益処分にも注意しましょう。

今、申告書点検のまっただ中、『最終コーナーをまわってスタンド前の直線をフルスロットルぅ』という感じでしょうか。

他の税理士さんのtwitterのつぶやきを見ても同じような感じで、ちょっと連帯感すら覚えます。


さて、3月決算→5月申告書提出に多いのが協同組合。
株式会社・有限会社などの件数ももちろん多いのですが、それに協同組合が加わります。

協同組合の利益処分には独特の決まりがる事は、以前に『協同組合の利益処分には決まりが有る』で記載しました。
で、利益処分があると、申告書(税金計算書)も記載が必要です。

税務申告のみを請け負う場合には、注意が必要ですね。


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posted by 鯖江の税理士 at 12:03 | Comment(0) | TrackBack(0) | 04)税理士関係
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