2010年07月14日

小規模宅地等の評価減:これからはALL or NOTHING

小規模宅地等の評価減:これからはALL or NOTHING

この記事は、北陸税理士会の研修『相続税の改正点・重要論点を検証する』(平成22年7月8日、講師:笹岡宏保先生)の備忘メモ(その1)です。

項目的には、下記の4つ。
1.事業又は居住要件を充足しない場合の適用除外
2.一の宅地等に共同相続があった場合の適用要件の判定単位
3.一棟の建物の敷地で有る宅地等のうちに特定居住用宅地等がある場合の取扱い
4.特定居住用宅地等の異議の明確化


キーワードは『これからはALL or NOTHING』

考え方として、
従来は、
故人の側 or 相続人側 のいずれかで条件を満たせば減額された(故人の側で50%、+相続人側で30%)。
改正後は、
相続人側、つまり、引き継ぐ側の条件のみで判断します(80%
)。故人の側での条件充足は当たり前です。


1.事業又は居住要件を充足しない場合の適用除外

『相続人等による事業又は居住の継続への配慮』の観点から、相続人等が相続税の申告期限までに事業又は居住を継続しない宅地等については、特例の適用対象から除外(軽減割合0%)されることとなりました。


2.一の宅地等に共同相続があった場合の適用要件の判定単位

従来:
妻が1%でも共有持分で相続すれば、その居住用宅地等の全体が特定居住用宅地等に該当。
改正後:
妻が取得した割合の分だけが、特定居住用宅地等に該当。

1%でも妻が相続すれば全体を小規模としたこの制度は、バブル時代にできた緊急避難的な制度。それを今回改めた、という事でしょう。


3.一棟の建物の敷地で有る宅地等のうちに特定居住用宅地等がある場合の取扱い

マンションのような建物をイメージしていただいて、
従来:
その一室が妻の居住の用に供されていれば、その建物の敷地全体が特定居住用宅地に該当しました。
改正後:
あくまでも、個々の利用状況に応じて判断。
妻の居住用部分は80%減は従来どおりだが、
空き室分とか、賃貸を止めてしまった分は、評価減無し。
また、貸し付け用に該当する部分、『50%』減となった。


4.特定居住用宅地等の異議の明確化

特定居住用宅地等は、『被相続人等が主として居住の用に供していた一の宅地等』に限られる事が明確化されました。

判決で2つの居住用宅地等を認めたものも出たのですが、条文で一に限定される事を明確化。


基本的な考え方は、引き継ぐ側の条件のみで判断。
引き継ぐ側の条件を満たしていなくてもある程度の評価減があった制度はなくなり、ALL or NOTHING。


今回は大枠でしたので、次回、もうちょっと補足を記しておきましょう。


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posted by 鯖江の税理士 at 19:20 | Comment(0) | TrackBack(0) | 05)相続について
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