2007年05月26日

給料日、そして住民税の増額

給料日、そして住民税の増額
(出典:http://www.tabisland.ne.jp/explain/zeisei10/zes10_103.htm

5月の給料日、給与明細には今年度徴収される個人住民税の明細が封入されています。
川中経営でもこのような会話が飛び交っていました。


え〜、上がってる〜。

今年の個人住民税は、昨年の収入対して課税されますから、
住民税が上がったのは収入が増えたから・・・、
とも言えません、今年の場合は。

所得税と住民税の間で税源移譲が行われ、
住民税が増税・同額の所得税が減額となったのです。
(詳しくは、こちらから)

でも、住宅取得控除への影響はどうなるんですか?

住宅借入金等特別控除とは、借金をしてマイホームを増改築した人の『所得税』を軽減しようという制度。
このため、所得税が減り住民税が上がると、実質手取りが増える可能性があるのです。

この辺の調整は行われているのでしょうか?
会計事務所の社員らしい、専門的な質問です。


もちろん、この辺の調整は行われます。
今年(平成19年)の住宅借入金等特別控除が減った分の調整は、
来年(平成20年)の住民税の額を減額するような方法です。

ただし、この調整をうけるためには、本人が『減額申請書』を、
所得税の確定申告とあわせて税務署に、
確定申告を行わない方は市町村へ提出することになります。

本人の申請に基づく調整。
会社員の方だと、この制度を知らない方も多いんでしょうね。
川中経営がおつきあいしている企業へは、何らかの告知を考えなくちゃ。


 税理士法人川中経営
  税理士・ITC 川中重司


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posted by 鯖江の税理士 at 09:01 | Comment(0) | TrackBack(1) | 04)税理士関係
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前編・年末調整と住民税住宅借入金等特別控除
Excerpt: 所得税と住民税の間で税源移譲が行われた関係で、住民税が上がり、所得税が下がる。 このため、従来、所得税で行われていた住宅借入金等特別控除の適用額が減った方は、 住民税の方での税額控除の適用がある。..
Weblog: 川中重司、ほのぼのIT税理士!(^^)のブログ
Tracked: 2007-11-28 00:08