
昨日、会社法施行に伴う、株式会社の役員登記の変更点を記しました。
ついでに、もう一つ。
会社法施行前は、
株式会社は設立第一期目の株主総会終了の時が、役員の任期満了の時で、
法務局への役員改選登記が必要でした。
会社法施行後は、
これが無くなりました。
役員(取締役・監査役)の任期は、定款で定めたとおり。
役員改選の時期も、これと同じく。
(これの主旨は、どういう事だろう。
まあ、実務面では登記が減るから良いんだけど・・・)
写真は、また本文に全く関係のない、愛車ミラージュ。
良い車です(^^)。
税理士法人川中経営 税理士・ITC 川中重司
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posted by 鯖江の税理士 at 00:00
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02)会社法