今でこそ法人の決算月は各月にばらけるようになりましたが(法人設立の際にそう御願いしている訳ですが(^^ゞ)、やはり、3月締め・4月スタートという企業が多いわけです。
その3月決算企業の中には「協同組合」も多く含まれます。
協同組合も決算をして、総会をして、納税を行うわけですが、協同組合の利益処分には、ある決まりがあります。
「中小企業等協同組合法」という法律により、下記のように定められています
(準備金及び繰越金)
第五十八条 組合は、定款で定める額に達するまでは、毎事業年度の剰余金の十分の一以上を準備金として積み立てなければならない。
2 前項の定款で定める準備金の額は、出資総額の二分の一を下つてはならない。
3 第一項の準備金は、損失のてん補に充てる場合を除いては、取りくずしてはならない。
(以下、略)
また、この規定に違反したときは、法第百十五条により
「組合又は中央会の発起人、役員又は清算人は、二十万円以下の過料に処する。」
という厳しい罰則が待っています。
この規定は、組合の体質を強化し、組合員等の利害関係者の利益を保護することを目的としています。
ところで、協同組合の経理担当者は持ち回りで行われる場合もあます。
そして、この積立を行わずに利益処分(案)を作成、総決に諮り、そのまま承認されてしまう事も有るようです。
経理担当の方は、注意しましょうね。
久しぶりに、「経理マンらしい」記事を書きましたが、面白くない・・・
税理士法人川中経営
税理士・ITC 川中重司


ところで、古い記事にコメントして申し訳ないです。
会社だと配当しない場合は利益積立は不要とも聞いたことがあるのですが、協同組合は配当が目的でないから積立強制という理解でいいのでしょうか?
ということは、例えば剰余金が1万円しかなかった場合も積み立て必要になってきますね。
株式会社の場合は、会社法第445条第4項により、
『剰余金の配当をする場合には、株式会社は・・・』と定められています。
配当をする場合には、ですね。
他方、中小企業等協同組合法第五十八条では、『組合は、定款で定める額に達するまでは、・・・』と、配当を前提としておりません。
従って、剰余金が1万円しかなくても、定款で定める額に達するまでは、積立が必要になりそうですね。