
所得税と住民税の間で税源移譲が行われた関係で、住民税が上がり、所得税が下がる。
このため、従来、所得税で行われていた住宅借入金等特別控除の適用額が減った方は、
住民税の方での税額控除の適用がある。
ただし、納税者による『
減額申請書』の提出が必要。
なんて事を以前
こちらで書きました。
また、このことに合わせて、給与所得の源泉徴収票に変更が加わり、『住宅借入金等特別控除可能額』を記載する欄が設けられました。
この『
減額申請書』についての資料がないかとググっていましたら、某市町村のHPに掲載されていました。
しかも記載用のExcelファイルまで。
後編で、この辺りをもうちょっと詳しく見てみたいと思います。(^^)
税理士法人川中経営 税理士・ITC 川中重司
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posted by 鯖江の税理士 at 00:08
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04)税理士関係