
この記事は、『前編・年末調整と住民税住宅借入金等特別控除』の後編です。
鯖江市のHPにも、住民税の住宅借入金等特別控除についての記載があります。
加えて、申告書や記載要領の情報も掲載されているのですが、残念な事に、自動計算フォームの提供はされていませんでした。
(平成19年11月27日現在)
このため、自動計算フォームが提供されている市町村がないかググったところ、玉野市のHPのこちらの頁に行き着きました。
(もちろん、他の市町村のHPにも掲載されているのでしょうが。)
玉野市のHPのこちらの頁には、手続き規定が非常に分かり易くまとめられていたので、下記に引用させていただきます。(^^ゞ
***ここから***
・手続方法
控除を受ける年の3月15日(平成20年度は、3月17日)までに、その
年の1月1日現在お住まいの市区町村に市町村民税・道府県民税住宅
借入金等特別税額控除申告書(住宅ローン控除申告書)を提出してくだ
さい。
なお、確定申告をする場合は、税務署を通じて住宅ローン控除申告書
を提出してください。
平成20年度以降、住民税の住宅ローン控除の適用を受けるためには、毎年、住宅ローン控除申告書の提出が必要となります。
申告書は、給与所得者で年末調整が済んでいる人と確定申告をする人及び確定申告をする必要がある人では、提出する申告書が異なりますのでご注意ください。
***ここまで***
http://www.city.tamano.okayama.jp/webapps/www/info/detail.jsp?id=2885
より転載
提出期限は3月15日。
川中経営に確定申告を依頼されている方は、
所得税の確定申告書と併せてこの『市・県民税住宅借入金等特別税額控除申告書』を税務署へ提出しますから問題ないとして、
社員さんで、年末調整で終わった方への告知をどうするか、
そろそろ決めておかないといけません。
混み合う時期には、重なるものですね。
税理士法人川中経営
税理士・ITC 川中重司

