2006年06月13日

会社法の施行と登記面の取扱、その2

サッカーワールドカップ、日本負けちゃいましたね。
残り6分で3点を奪われたとか。
サッカーって点がなかなか入らないものだと思ってました。

実はヒロカズさんに、「12日のW杯は必ず見るように」ときつく言われていたのですが、見れませんでした。
急用でお客様と打ち合わせし、その後、日が変わるまで資料作成。頭が回らなくなってきたので、帰宅しました・・・。もうやだ〜(悲しい顔)

さて、今日は会社法(登記関係)の講習メモ、その2ですね。


この記事は、北陸税理士会武生支部の研修「会社法(登記関係)」のメモで、
会社法の施行と登記面の取扱、その1」の続編です。

今回は、
(2).機関設計のルール
(3).会社機関設計のパターン
(4).登記面での事例

(2).機関設計のルール
1.全ての株式会社は、株主総会と取締役を設置しなければならない

2.取締役会を設置するには、監査役を設置しなければならない
  (「株式譲渡制限会社」で会計参与設置会社については
     監査役を置かなくてもよい)

3.公開会社には、取締役会を設置しなければならない

4.取締役に員数は、1人または2人以上。
 ただし、取締役会を置くには3人以上必要。
 取締役3人いても、取締役会は置かないことが出来る
 (全員代表取締役)

5.非公開会社が監査役を置く場合には、
 定款で定めれば、
 監査役の範囲を「会計に関するもの」に限定する事が出来る。
 公開会社は、11月までに、監査役の登記が必要


(3).会社機関設計のパターン
細かいことを抜きにして考えると、下記の9パターン、
1.株主総会+取締役
2.株主総会+取締役+監査役
3.株主総会+取締役+監査役+会計監査人

4.株主総会+取締役+会計参与

5.株主総会+取締役+監査役
6.株主総会+取締役+監査役

7.株主総会+取締役+監査役+会計監査人
8.株主総会+取締役+監査役+会計監査人

9.株主総会+取締役+3委員会+会計監査人

なかでも、下記3つが多いでしょう。
1.株主総会+取締役
2.株主総会+取締役+監査役
5.株主総会+取締役会+監査役

1.は、監査役を置かないパターン

2.は、取締役会を置かないパターン
 取締役の人数は、1人以上です。
 1人でも代表取締役だそうで、
 2人以上の場合は、各々が代表権を持つそうです。 

3.は、取締役会を置くパターン
 取締役の人数は、3人以上必要です。


どのパターンが良いんでしょうね?

まあ、一人で新規に法人を設立する場合には、1のパターンでしょうか。

 (続く、(4).登記面での事例は次回に(^^ゞ)

 税理士法人川中経営
  税理士・ITC 川中重司


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posted by 鯖江の税理士 at 00:50 | Comment(0) | TrackBack(4) | 02)会社法
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