2006年06月16日

株式会社の、会社法施行に伴う登記事項の変更

会社法の施行に伴い、既存の株式会社の登記内容が変更になっています。

といいますか、職権で変更された項目があります。

施行前と施行後の登記事項証明書を比較して、確認してみましょう。

株式会社の、会社法施行に伴う登記事項の変更01
(上記が会社法施行の登記事項証明書の例:出典は法務省のHP)

株式会社の、会社法施行に伴う登記事項の変更02
(上記が会社法施行の登記事項証明書の例:出典は法務省のHP)


職権で新たに登記されたものは下記の3項目です。

@:株券を発行する旨の定め
 当会社の株式については、株券を発行する

A:取締役会設置会社に関する事項
 取締役会設置会社

B:監査役設置会社に関する事項
 監査役設置会社

(補足)
@について
既存の株式会社は、株券発行が原則だが、会社法施行後に設立された会社は、株券不発行が原則の為、既存の株式会社には、株券発行会社である旨の登記が行われた。
勿論、株券発行会社を株券不発行会社へと変更することは可能。
 →登録免許税は3万円

Aについて
既存の株式会社は、取締役が3人以上で取締役会が常設だったが、会社法施行後は、取締役は1人または2人以上で取締役会の設置は任意となった。
なお、取締役会の設置には、取締役3人以上が必要。
勿論、取締役会を置かないようにすることは可能。
 →登録免許税は3万円

Bについて
既存の株式会社は、監査役が常設だったが、会社法施行後は、監査役の設置は任意となった。
勿論、監査役を置かないようにすることは可能。
 →登録免許税は3万円

 税理士法人川中経営
  税理士・ITC 川中重司


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posted by 鯖江の税理士 at 22:04 | Comment(0) | TrackBack(4) | 02)会社法
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