2006年06月28日

初めて社員を採用したら、その2

この記事は、「初めて社員を採用したら、その1」の続編です。

(あくまでも、個人事業主の方が初めて社員を採用したら、という前提でお読み下さい。)

その1では、採用前に必要なこととして、
・社員さんを雇用する前に、労働条件の話をしっかりしておきましょうね。
・雇入通知書を作成しましょうね。
と言う話でした。

今回は、
2.採用後に必要なこと です。

@:下記書類を提出してもらいましょう。
・誓約書
・身元保証契約書
・マイカ−通勤使用登録申請書
給与所得者の扶養控除等の(異動)申告書
(→この書類は、入社の際に今年分を、年末に来年分を、提出してもらいます)


A:税務署に下記書類を提出しましょう。
今回は、初めて社員を採用した、と言う前提なので、
給与支払事務所等の開設・移転・廃止の届出書
(→給与を支給し、源泉徴収・納税をすることとなりました、という意味合いの書類です)
源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請及び納期の特例適用者に係る納期限の特例に関する届出書
(→本来ならば給与から天引きした源泉所得税は翌月10日までに納付すべきですが、大変なので、年2回納付に変更してください、という意味合いの書類。この提出は任意です)


B:労働保険の加入義務発生
社員を雇用したことにより、労働保険(労災保険と雇用保険のセット)の加入義務が発生します。
保険料の負担額は、年間給与の数%程度(事業内容によって変わります)です。
労災保険料分は全額事業主負担、雇用保険料分は事業主と労働者双方で負担することとなっています。

なお、事業主は基本的に労働保険に加入できませんが、加入する方法もちゃんとあります。弊社にお任せ!!っです。

社会保険(病院の健康保険と年金保険)は、まだ任意加入です。
個人事業の場合、従業員数5人以上で、加入”義務”が生じます。


C:その他
・給与計算
給与明細フォームは弊社HPに有りますのでダウンロードしてお使い下さい。
http://www.kawanaka-keiei.jp/DL/DL-frame.html
・給与振込口座の作成
給与支給は、労働基準法上は通貨(現金)支給が原則ですが、最近は振込が多いようです。会社がおつきあいしている銀行で、給与振り込み用の口座を作ってもらいましょう。


 税理士法人川中経営
  税理士・ITC 川中重司


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posted by 鯖江の税理士 at 00:20 | Comment(3) | TrackBack(2) | 04)税理士関係
この記事へのコメント
先生、今回はマジメな質問です。
ホームページなどで通販をしている会社や個人が
個人情報保護法の絡みで、なにか資格を取らないと、
その通販をすることは出来ないという話を聞きました。
時期的なことはまだちょっと先のことらしいのですが、
もし何か情報をお持ちでしたら教えていただけると
うれしいです。
Posted by たつや at 2006年06月28日 18:06
|先生、今回はマジメな質問です。
(!o!)オオ!、まじめな話ですね(^^)

じゃあ、後はメールでお話ししましょう。
ここは銭湯ですから、隣にまる聞こえです。

まじめな話と言えば、過日、質問のメールを入れましたが、ご覧んいただけました?
Posted by 川中重司 at 2006年06月28日 21:01
ありがとうございます。
早速見せていただきました。
まだ絶対なくてはならない制度ではないのですね。
もう少し調べてみます。

メールの返事はもう少しお待ちくださいませ。
Posted by たつや at 2006年06月29日 23:34
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