
平成18年度税制改正の大きな改正点の一つに、「役員給与の損金不算入」があります。
この話もこのブログに記載した・・・と思って確信したら、まだ書いてなかったですね(;^_^A アセアセ…
6月下旬に、この改正に関するQ&A「役員給与に関するQ&A」が、国税庁のHPに掲載されていました。
詳しくはQ&Aで確認いただくとして、
ポイント1
経費になる役員給与は下記3つに限定。
@:定期同額給与
(毎月、同じ金額を支給)
A:事前確定届出給与
(@で無い場合には、事前に全役員の支給内容を届出)
B:利益連動給与
(これは有価証券報告書に記載するなど適用用件が厳しいため、考慮しません)
ポイント2
定期同額給与の場合、
役員報酬の変更は年一回、
定時株主総会の決議を経て決定した金額により、毎月定額を支給すること。
なお、業績の極端な悪化による役員報酬減額は、期の中途でも可能だが、変更前と変更後は、各々同額の支給をすること。
ポイント3
事前確定届出給与の場合、
届出した金額と異なる金額の支給をしたときは、その支給した総額が、経費になりません。
金額が異なると言うことは、「事前に確定していない」と言うことと解釈されるためです。
なお、受給者側は、受給額に対して、給与所得税課税が行われます。
結局は、役員は年俸で会社の経営を委任されている、と言う考え方を推し進めたと言うことなのでしょうが、結構厳しい制度ですね。
税理士法人川中経営
税理士・ITC 川中重司

