2008年01月11日

年末調整も無事終了

年末調整も無事終了

数件残っていた年末調整も無事終了し、ホッとした気分で1月10日が終了しました。


年末調整でいつも確認しているが、給与支給の際に源泉徴収が的確に行われているか、と言うことです。
(税務調査の際にも必ずと言っていいほど確認が入りますしね。)

時々聞く言葉に、
パートは源泉徴収をせんでいいんやがの?
というものがあります。

これは、考え方としては誤り、ですよね。
社員・パート・アルバイト・・・の区別無く、所定の額の源泉徴収が必要です。
もちろん、所定の額が「0」だった、と言うことはあり得ますが。


では、源泉徴収・納税し忘れの場合はどうなるのか?
源泉徴収・納税の義務は会社(給与などの支払側)に有るので、会社に納税が求められます。

では、給与等を貰う本人が確定申告をして税金の精算をすれば良いのではないか?
これもよく聞く話なのですが、これも『否』です。

源泉徴収は、給与等の支払側の話。
確定申告は、給与等の受取側の話。


実際の税務調査の事例として聞いた話ですが、
会社(=支払側)で源泉徴収漏れがあり、税務調査で指摘を受けて、納税しました。
他方、受取側では確定申告をして、税金の精算を済ませていました。
結果的に、国としては今回納税された金額はもらいすぎになるので受取側に還付した・・・。
多分、受取側の方は、還付された額を会社にお渡ししたのでしょう。

一見しなくても良いような事なのですが、支払側と受取側、別々の事柄なのでこうなるわけですね。
源泉徴収の義務は支払側にあります。源泉徴収漏れをして結果的に支払者が負担することの無いよう、的確な源泉徴収を心がけたいものです。


写真は、相変わらず本文に全く関係のないもの。
あんこが甘くて美味しかった♪


 税理士法人川中経営
  税理士・ITC 川中重司


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posted by 鯖江の税理士 at 00:00 | Comment(0) | TrackBack(0) | 04)税理士関係
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