2010年06月08日

「適用額明細書」の添付は平成23年4月1日以後に終了する事業年度から

「適用額明細書」の添付は平成23年4月1日以後に終了する事業年度から
(この画像は、国税庁のHPより転載しました。)

租税特別措置法の適用(優遇措置)の適用を受けた場合には、その内容を記載した書類を提出することとなりました。

そのパンフレットが、国税庁のHPに掲載されています。

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2010年05月20日

税制改正を受けて消費税の届出書に変更が加えられた。

税制改正を受けて消費税の届出書に変更が加えられた。

平成22年税制改正で、消費関係にも下記のような改正がありました。

一定条件に該当する場合には、
調整対象固定資産の課税仕入れを行った日の属する課税期間の初日から原則として3年間は、
1.免税事業者となることはできません。
2.また、簡易課税制度を適用して申告することもできません。
(一般課税により消費税の確定申告を行う必要があります。)


調整対象固定資産を売却してしまえばこの適用はなくなるのか?
との疑問も有ったようですが、そんなことはありません。

続きを読む”税制改正を受けて消費税の届出書に変更が加えられた。”


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2010年04月22日

『消費税法改正のお知らせ』が国税庁のHPに掲載される

『消費税法改正のお知らせ』が国税庁のHPに掲載される
(この画像は、消費税法の改正パンフレットより転載しました。)

平成22年税制改正で、消費税も改正されています。

以前から問題視されていた、マンション建築に関連しての消費税還付テクニックを防止するものと聞いています。

続きを読む”『消費税法改正のお知らせ』が国税庁のHPに掲載される”


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2010年04月01日

〜清算所得編〜平成22年度税制改正

〜清算所得編〜平成22年度税制改正
(この画像は、財務省のHPより転載しました。)

4月になりました。
気持ちは新年度、さあ、気持ちも新たにやってゆきましょう。

さて、平成22年度税制改正が平成22年3月24日に成立しています。
いろいろと気になる点はあるのですが、個人的にはこちら『清算所得課税の廃止及びこれに伴う措置』関係。

(この記事は、まさに税理士の個人的メモです(^^ゞ)

続きを読む”〜清算所得編〜平成22年度税制改正”


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2010年03月15日

土地の先行取得の届出期限は本日3月15日

土地の先行取得の届出期限は本日3月15日
(この画像は、国税庁の資料『平成21年22年に土地等を取得された方の譲渡所得の特例についてのお知らせ』より転載しました。)

今日は3月15日。
所得税確定申告の提出・納付期限。
ちょっと影が薄いけど、贈与税についても同様です。

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2009年12月26日

後編:22年税制改正大綱のメモ

20091226s.jpg

平成21年12月22日に、平成22年度の税制改正大綱が閣議決定されました。
文章は内閣府のHPのこちらに掲載されています(PDFファイルです。)

この記事は、この税制改正大綱のメモ:後編です。
結構色々ありますね、国会審議はどうなるんでしょう。


写真は、差し入れでいただきましたマフィン。
美味しくいただきました、ありがとうございました。

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2009年12月24日

前編:22年税制改正大綱のメモ

前編:22年税制改正大綱のメモ

平成21年12月22日に、平成22年度の税制改正大綱が閣議決定されましたね。
文章は内閣府のHPのこちらに掲載されています(PDFファイルです。)

まだ国会審議を経ていないのでこれからどう変わるかは、特に今年は、分かりませんが、この大綱のメモを、前編・後編で。


法人税関係では、細かなことはさておいて、下記2点が気になりました。
・清算所得課税の廃止
・特殊支配同族会社における業務主宰役員給与の損金不算入制度特殊の廃止

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2009年10月29日

給与収入が600万〜700万は全体の6.1%

給与収入が600万〜700万は全体の6.1%
(この画像は国税庁のHPより転載しました。)

所得税の計算上、扶養控除を廃止するとかしないとか。
政権交代が行われてからこんな議論を耳にします。

ニュース(だったかな)でも、『給与収入が700万円で扶養者2人の場合の影響は・・・』なんて言葉が。

そうすると気になるのは、『給与収入が700万円で扶養者2人』に該当する人が人口の何割くらいいるのか。
わざわざ例示するくらいですから、対象人口はそれなりにいるのかしら?

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2009年08月31日

選挙・政権交代・税制改正

選挙・政権交代・税制改正
(この画像は、長崎市選挙管理員会のHPより転載しました。)

午前中のうちに投票を済ませましたが、会場はいつもにも増しての混み具合、関心の強さが伺えます。

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2009年08月28日

予想外:地方法人特別税という国税の適用

予想外:地方法人特別税という国税の適用
(クリックで拡大されます。)
(この画像は東京都主税局のHPより転載しました。)

地方法人特別税という国税が創設されました。
地方法人特別税は、法人が納付する事業税という県税の一部を、国税に振り替えたような税です。

適用は平成20年10月1日以後開始する事業年度、つまり、単純に考えると、平成21年9月30日〆の決算から。

そんな地方法人特別税の計算が、今月(平成21年8月)申告の法人で出てきました。何故?

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2009年08月04日

株価が下落しても追加担保提供は不要・非上場株式等についての相続税・贈与税の納税猶予〜担保の提供に関するQ&A〜

株価が下落しても追加担保提供は不要・非上場株式等についての相続税・贈与税の納税猶予〜担保の提供に関するQ&A〜
この画像は、国税庁のHPより転載しました。

非上場株式等についての相続税・贈与税の納税猶予〜担保の提供に関するQ&A〜』が、8月3日付けで国税庁のHPに公開されています。


非上場株式等に係る相続税の納税猶予の適用を受けるためには、相続税の申告期限までに、担保提供が必要です。

担保提供の額は、
納税猶予に係る相続税額(本税)+猶予期間中の利子税額)以上でなければなりません。

納税猶予期間中の利子税も考慮しなければならないのは辛いところですが、
特例非上場株式等の全部を担保として提供した場合には、
必要担保額に見合う担保提供があったものとみなされます(「みなす充足」)。

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2009年07月23日

土地等の先行取得をした場合の課税の特例の為にはまず届出書を提出しましょう

土地等の先行取得をした場合の課税の特例の為にはまず届出書を提出しましょう

北陸税理士会武生支部の改正税法研修会に参加してきました。

今年の改正の目玉は事業承継税制だと感じておりますが、土地関係の改正も重要です。

そう、『特定の長期所有土地等の所得の特別控除』と『土地等の先行取得をした場合の課税の特例』です。


特定の長期所有土地等の所得の特別控除』は、
平成21年1月1日から平成22年12月31日までの期間内に取得をした土地等を5年以上保有してから譲渡した場合には
土地等の譲渡益を1千万円控除することが出来る制度。
(条件が色々とあります。)


土地等の先行取得をした場合の課税の特例』は、
平成21年1月1日から平成22年12月31日までの期間内に、土地等の取得をし、
その後10年以内に、所有する他の土地等の譲渡をしたときは、
その土地等の譲渡益の100分の80までを、その先行取得土地等の購入価額を充当することにより、減額することが出来る制度。
(条件が色々とあります。)

続きを読む”土地等の先行取得をした場合の課税の特例の為にはまず届出書を提出しましょう”


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2009年06月26日

交際費等の損金不算入制度:定額控除限度額の引き上げが決定、他。

交際費等の損金不算入制度:定額控除限度額の引き上げが決定、他。
(この画像は、財務省のHPより転載しました。)

6月19日に、税法改正の法案が可決されています。
(6月26日の今日、公布・施行の予定です。)

改正内容は、当初予定どおりの下記3点。
1.直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税制度
2.試験研究を行った場合の特別税額控除制度の特例
3.交際費等の損金不算入制度


詳しくはこちら、財務省HPの概要を見ていただくとして、
交際費の損金不算入枠の拡大は、今月申告法人から関係します。

改正(予定)内容は事前に分かっていたので、影響の有無はチェック済みなのですが、もう少し余裕を持ってくれると有りがたいですね。


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2009年05月22日

繰越欠損金の繰り戻し還付は損になる?

繰越欠損金の繰り戻し還付は損になる?
(この図は、http://www.meti.go.jp/policy/newmiti/mission/2007/web_1/sousetsu04.htmより転載・加工しました。)


繰越欠損金の繰り戻し還付は、繰越欠損金の翌期繰り越しよりも損になるんですか?


法人の税金計算の際、今期赤字になった企業に対しては、
従来はこのように説明していました。
今年の赤字は来期以降の黒字と相殺できます。

でも今は、加えて次の説明が必要です。
今年の赤字は前期の黒字とも相殺できます。前期の黒字と相殺すると前期分の法人税が還付されますが、どうされますか?

この時の注意点は、法人税は還付されるが、市県民税は還付されないと言う事。(法人税の還付制度ですからね。)

ここまで説明すると、だいたい聞かれます。
繰越欠損金の繰り戻し還付は、繰越欠損金の翌期繰り越しよりも損になるんですか?

続きを読む”繰越欠損金の繰り戻し還付は損になる?”


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2009年05月07日

経済危機対策における税制上の措置(追加の税制改正)

経済危機対策における税制上の措置(追加の税制改正)
(この画像は、自由民主党のHPより転載しました。)

経済危機対策における税制上の措置』(4月9日付け)が自由民主党のHPに掲載されていました。
内容は下記の3つ。

1.住宅取得のための時限的な贈与税の軽減
2.中小企業の交際費課税の軽減
3.研究開発税制の拡充

続きを読む”経済危機対策における税制上の措置(追加の税制改正)”


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2009年04月14日

欠損金の繰戻し還付には還付請求書の提出が必要

欠損金の繰戻し還付には還付請求書の提出が必要
(この画像は国税庁のHPより転載しました。)

平成21年度税制改正により、法人税の繰り戻し還付制度が復活しました。
前期の黒字と今期の赤字を相殺して前期の法人税を還付してもらうこの制度は、長い間、適用が制限されていました。
(平成4年からの制限らしいので、ずいぶん長い間封印されていたものです。)

続きを読む”欠損金の繰戻し還付には還付請求書の提出が必要”


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2009年04月01日

平成21年度税制改正が成立しました

平成21年度税制改正が成立しました
(この画像は、財務省のHPより転載しました。)

平成21年3月27日、平成21年度税制改正が成立しました。

今回の改正でも重要項目が多く盛り込まれています。
例えば・・・
・法人税関係
中小法人等の軽減税率について、現行22%から18%に引下げ
中小法人等の欠損金の繰戻し還付の適用停止の廃止
・相続税制
取引相場のない株式等に係る相続税の納税猶予制度等の創設
・電子申告関係では(^^)
「電子証明書等特別控除」が2年間延長されました。

折しもこの記事がUpされるのは4月1日。
新年度の始まりです。
頑張って参りましょう。


参考:
『平成21 年度税制改正の大綱』財務省 20.12.19
所得税法等の一部を改正する法律(財務省)


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2008年07月30日

目次:中小企業経営承継円滑化法のメモ

この記事は、北陸税理士会の研修「中小企業経営承継円滑化法を理解する」のメモの目次です。

研修メモが5回に別れたため、目次の記事を設けておきます。


その1:中小企業経営承継円滑化法のメモ

その2:相続人について(中小企業経営承継円滑化法のメモ)

その3:特別受益について(中小企業経営承継円滑化法のメモ)

その4:寄与分・遺言能力について(中小企業経営承継円滑化法のメモ)

その5:遺言執行・遺留分について(中小企業経営承継円滑化法のメモ)


(なお、このメモは私の備忘メモであり内容を保証するものではありません、お約束ではありますが、念のため。)


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2008年07月25日

いきなり緊急問題になった機械の耐用年数の変更

いきなり緊急問題になった機械の耐用年数の変更

平成20年度税制改正において、機械及び装置を中心に法定耐用年数の見直しが行われました。改正後の耐用年数は、既存の減価償却資産を含め、平成20年4月1日以後開始する事業年度について適用されます。

まあこの事はご案内の通り。
通常だと、21年3月31日〆の企業 → 21年5月31日申告分からなので、未だちょっと先の話。これからじっくり対応していけばいい・・・。

と思っていたら、イレギュラーが。
会計年度(決算月)を変更した企業が有って、1週間後には決算を仕上げて申告書を提出しなければならない・・・(×_×)
(同業の方ならば、この思い、分かって下さいますよね。)

続きを読む”いきなり緊急問題になった機械の耐用年数の変更”


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2008年07月15日

その1:中小企業経営承継円滑化法のメモ

その1:中小企業経営承継円滑化法のメモ

この記事は、北陸税理士会の研修「中小企業経営承継円滑化法を理解する」のメモ:その1です。
このメモは私の備忘メモであり内容を保証するものではありません、お約束ではありますが、念のため。


写真は、例によって全く本文に関係のない、
敦賀市の駅前商店街にある銀河鉄道999のモニュメント。
その7:迷いの星です。

(そうそう、このブログの右側のカレンダーの上にあるタグで、「松本零士」をクリックいただくと、その他のモニュメントもご覧頂けますよ(^^))


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タグ:松本零士

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2008年06月30日

リース資産への特例適用は(リース取引の3)

リース資産への特例適用は(リース取引の3)

平成20年4月1日以後に締結したファイナンスリース取引については、税法上売買として扱われます。
では、下記はどうなる?(完全な、自分のメモ書きですヘ(^^ヘ)(ノ^^)ノ)

1.減価償却の方法は?
2.特別償却などの特例の適用は?

写真は、差し入れで頂いたクランボ♪
とても甘く、美味しくいただきました(^^)、感謝感謝ですm(__)m

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2008年06月19日

リース会計基準(リース取引の2)

20080619s.jpg

この記事は、『今月申告からの注意点「リース取引」の1』の続きとなります。
(完全な、備忘めもです(^^ゞ)

リース取引の処理は、会計上と税務上で差違が生ずる場合があります。まずは、大きな区分から見てゆくと・・・。


リース取引は、まず、下記に区分されます。
1.ファイナンス・リース取引
2.オペレーティング・リース取引

さらに、1.ファイナンス・リース取引は
1−1
 所有権移転ファイナンス・リース取引、と
1−2
 所有権移転ファイナンス・リース取引、とに区分されます。

この所有権移転外ファイナンス・リース取引が、売買取引とされるようになったわけです。(平成20年4月1日以降締結分から)

続きを読む”リース会計基準(リース取引の2)”


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2008年06月03日

検索キーワードからも分かる税制改正の内容

検索キーワードからも分かる税制改正の内容

川中のブログは『忍者』のカウンターやアクセス解析ツールが使われています。
時々検索キーワードを確認するのですが、5月は結構目についた言葉がありました。

そう、耐用年数、機械装置という言葉です。

平成20年の税制改正の項目の一つですが、これまた実務に直結する税制改正なので、皆さん確認をしたかったのでしょう。
で、ネットで検索してこのブログがヒットしたわけです。

まずネットで検索、もうこれがごく自然になりました。
このあたりの事も書きたいと思っているので、いずれ、機会を見て。


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2008年06月02日

今月申告からの注意点「リース取引」の@

今月申告からの注意点「リース取引」の@

平成20年6月申告からの注意点、その一つがリース関係だと思っていますので、リース関係についてまとめておきたいと思います。今回は、その@です。

平成20年4月1日以降に契約されたファイナンス・リースについては、リース資産引き渡しの時に、リース資産の売買があったものとして取り扱うこととなりました。

続きを読む”今月申告からの注意点「リース取引」の@”


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2008年05月27日

リース取引と「中小企業の会計に関する指針」

リース取引と「中小企業の会計に関する指針」

平成19年度税制改正においてリース取引に係る税務上の取扱いが下記のように変更されました。

平成20年4月1日以後に契約するリース取引については、すべての所有権移転外リース取引は税務上売買取引として取り扱われ、賃借人がリース料(賃借料)として経理した場合においては、その金額は償却費として経理したものとみなされることとなりました。

これに関連して(?)、「中小企業の会計に関する指針」も平成20年5月1日付けで改正されています。

指針の新旧対照表を見て見ると、今後は、
なお、未経過リース料総額は、×××千円であります。
といった注記が必要になるようです。

難しくはないのですが、・・・・・・です。


「中小企業の会計に関する指針」は日税連のHPに掲載されています。(以下にリンクをはっておきます。)
中小企業の会計に関する指針(平成20年版)
「中小企業の会計に関する指針(平成20年版)」と旧指針との新旧対照表
「中小企業の会計に関する指針の適用に関するチェックリスト」(平成20年5月改訂)


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2008年05月23日

今月末申告法人からの税制改正・減価償却

今月末申告法人からの税制改正・減価償却
(クリックすると拡大されます。)

5月は、3月〆法人の申告期限の月。
年間で一番申告件数が多い月で有り、また、一番申告に気を遣う月でもあります。

というのは、税制改正の適用項目の多くが、xx年4月1日以降開始事業年度から適用、となっているので、「今月申告法人から扱いが変わった」なんて事も多いわけです。

減価償却の改正もその一つ。これは大半の企業に関係がありますね。そう、1円残して減価償却できるようになったという改正です。

上の画像のように、減価償却台帳がちょっと変わりました。(クリックして拡大して下さい。)Excelなどで減価償却の計算をしている企業は要注意ですね。
(数値はもちろんサンプル、このブログのために作成しました(^^)v)


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2008年05月15日

中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律案が可決されました。

中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律案が可決されました。
(クリックで拡大されます。)
(この画像は、経済産業省のHPの『中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律案 概要(PDF形式:37KB)』より転載しました。)

中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律案が平成20年5月9日、参議院で可決されました。

経済産業省のHPによると、この法案には下記の内容が含まれています。


3.相続税の課税についての措置
政府が、平成20年度中に、経営の承継に伴い事業活動の継続に支障が生じることを防止するための、相続税の課税について必要な措置を講ずるものとする旨を規定する。

続きを読む”中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律案が可決されました。”


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2008年05月13日

機械装置等の新耐用年数が大幅整理(20年度税制改正)

機械装置等の新耐用年数が大幅整理(20年度税制改正)

我々、会計や税務に携わる者には『耐用年数』という概念があります。
大雑把には、『この資産はxx年は使えるからxx年で経費に計上してゆこう』という場合の、そのxx年の事です。
(そう、減価償却の計算に関係することですね。)

耐用年数は税金計算に関係する事なので、『この種類の資産は耐用年数何年』というように一覧表になって定められています。
が、この一覧表の機械及び装置の部が非常に細かく定められているのです。

今までは、なんと、369区分をベースに、定められていました。
新しい機械を取得する度に、この369区分のどれに該当するかを確認し、減価償却の計算を行っている訳です。

続きを読む”機械装置等の新耐用年数が大幅整理(20年度税制改正)”


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2008年05月02日

今年の赤字と、昨年の黒字との相殺(20年度税制改正)

今年の赤字と、昨年の黒字との相殺(20年度税制改正)

ガソリン代がまた値上がりします。原因は法案の国会通過。
ガソリンスタンドに車の列が出来たそうですが、他にも興味深い改正点が。
何回かに分けて、確認してみましょう。

重要な手続きも創設されていますが、今日は小ネタを(^^ゞ

青色申告法人の場合、税金計算上『昨年の赤字と今年の黒字は相殺』されます(今年の税金が軽減されます)。
2年間で見れば利益はどうだった?と言うことでしょう。

逆は?
昨年の黒字と、今年の赤字は相殺できる?昨年支払った税金を戻してくれる???

この制度は、存在します。が、適用は停止中でした(一定の法人を除く)。

この停止期間が、今回の騒動で、とぎれました。

平成20年4月1日以後公布日平成20年4月30日)前に終了した事業年度については、欠損金の繰戻し還付制度の適用があります。

また、ビミョウな期間だな・・・。


(参考資料)
欠損金の繰戻しによる還付の不適用(法人税):財務省のHP

「所得税法等の一部を改正する法律」が公布・施行されました。― 租税特別措置等の課税関係について ―:財務省のHP


写真は、今日の西山公園。昨日と、あまり変わりないか、な。


 税理士法人川中経営
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2008年04月11日

30万未満は資産計上になった?・・・。

30万未満は資産計上になった?・・・。


国会審議の関係でガソリンへの課税を定めた法律が期限切れになり、ガソリンの小売価格が下がり始めました。

そんな影響も有るよな〜、と思っていたら、身の回りの企業の税制にも大きな影響が出ていました。
下記のものは、現在、適用期限(平成20年3月31日)を経過しています。

(交際費等の損金不算入)
・中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例
→資産の取得で、その取得価額が30万円未満であるものは、一括損金算入できる。

・中小企業者等が機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除
→一定条件を満たす機械等を取得等した場合には、減価償却が多めにできたり、法人税が控除できたりする。

・交際費等の損金不算入
→法人が支出した交際費の内一定の額は、損金の額に算入されない。

財務省のHPのこの頁に資料が掲載されています。

国会審議の内容如何では、遡って期限延長、なんて可能性も有ります。
またまた国会から目が離せません・・・。
(早く決まらないとな・・・、4月決算にも影響が有るんだけどな・・・。)


写真は、本文に全く関係のない、大垣ICの近くのラーメン店「一刻堂」での一枚。
さすがは都会(^^ゞ、ノートパソコン片手にラーメンかぁ・・・。


 税理士法人川中経営
  税理士・ITC 川中重司


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