
国会審議の関係でガソリンへの課税を定めた法律が期限切れになり、ガソリンの小売価格が下がり始めました。
そんな影響も有るよな〜、と思っていたら、身の回りの企業の税制にも大きな影響が出ていました。
下記のものは、現在、適用期限(平成20年3月31日)を経過しています。
(交際費等の損金不算入)
・中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例
→資産の取得で、その取得価額が30万円未満であるものは、一括損金算入できる。
・中小企業者等が機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除
→一定条件を満たす機械等を取得等した場合には、減価償却が多めにできたり、法人税が控除できたりする。
・交際費等の損金不算入
→法人が支出した交際費の内一定の額は、損金の額に算入されない。
財務省のHPの
この頁に資料が掲載されています。
国会審議の内容如何では、
遡って期限延長、なんて可能性も有ります。
またまた国会から目が離せません・・・。
(早く決まらないとな・・・、4月決算にも影響が有るんだけどな・・・。)
写真は、本文に全く関係のない、大垣ICの近くのラーメン店「一刻堂」での一枚。
さすがは都会(^^ゞ、ノートパソコン片手にラーメンかぁ・・・。
税理士法人川中経営 税理士・ITC 川中重司
posted by 鯖江の税理士 at 00:00
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01)税制改正