この記事は『小規模宅地等の評価減:これからはALL or NOTHING』の続きとなります。
◎
小規模宅地等の課税特例の対象は『特定事業用宅地等』、『特定居住用宅地等』、『特定同族会社事業用宅地等』、『貸付事業用宅地等』に限定される。
続きを読む”小規模宅地等の評価減:『特定事業用宅地等』とは”
2010年07月22日
2010年07月21日
2010年07月14日
小規模宅地等の評価減:これからはALL or NOTHING

この記事は、北陸税理士会の研修『相続税の改正点・重要論点を検証する』(平成22年7月8日、講師:笹岡宏保先生)の備忘メモ(その1)です。
項目的には、下記の4つ。
1.事業又は居住要件を充足しない場合の適用除外
2.一の宅地等に共同相続があった場合の適用要件の判定単位
3.一棟の建物の敷地で有る宅地等のうちに特定居住用宅地等がある場合の取扱い
4.特定居住用宅地等の異議の明確化
キーワードは『これからはALL or NOTHING』
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2010年07月03日
2010年分(1月1日現在)の路線価が発表される。

7月1日に、2010年分(1月1日現在)の路線価が発表されましたね。
HPに掲載されているのは、平成20年分、平成21年分、平成22年分の3年分。
やはり、平成22年分の掲載と同時に平成19年分は削除されてしまいました。
残念ですね、削除せずに置いておいて欲しいのですが・・・。
さて、肝心の路線価の推移はと言うと、
続きを読む”2010年分(1月1日現在)の路線価が発表される。”
2010年05月27日
相続税が課税されるのは4.2%(平成20年分・国税庁)

(この画像は、国税庁のHPより転載しました。)
『平成20年分の相続税の申告事績について』という資料が、国税庁のHPに公開されています。
これによると平成20年は、
1.被相続人数(死亡者数)
1,142,407人
2.税額がある申告書を提出した割合
4.2%
3.被相続人一人あたりの課税価額
22,339万円
4.被相続人一人あたりの申告税額
2,604万円
続きを読む”相続税が課税されるのは4.2%(平成20年分・国税庁)”
2010年03月24日
全国99.6%でマイナス(公示地価・2010)

国土交通省が3月18日に公表した2010年1月1日現在の地価公示。
平成22年地価公示の概要によると、99.6%で下落。
前向きに考えましょう。
買うなら今です、今ならお買い得です。
前向きに考えましょう。
平成21年22年に土地等を取得された方には譲渡所得の特例も有りますよ。
前向きに考えましょう。
続きを読む”全国99.6%でマイナス(公示地価・2010)”
2010年03月13日
確定申告の最中でも、いろんな仕事もしてますよ(^^)

時は今、所得税確定申告も大詰め。
でも、我々会計事務所の社員は、確定申告業務だけを行っているわけではありません。
先日、相続のお仕事をいただいた案件の登記が出来上がってきました。
続きを読む”確定申告の最中でも、いろんな仕事もしてますよ(^^)”
2010年03月12日
結構古い建物を相続した場合の減価償却の計算は、どんなん?

建物の減価償却の方法は、今新たに取得した場合には、定額法のみです。
昔は、定率法も使えましたけどね。
では、例えば父親が定率法で償却していた建物を息子が相続で取得した場合には?
息子は定額法での償却となります。
では、父親の代で、既に5%まで償却してきている建物を相続した場合の、息子の計算はどうなるのか?
息子も、5年間で経費にしてゆくのか?
(完全に、確定申告ネタですね。)
続きを読む”結構古い建物を相続した場合の減価償却の計算は、どんなん?”
2010年02月19日
相続税が課税されるのは4.2%(平成19年分・国税庁)

(この画像は国税庁のHPより転載しました。)
『相続税の申告事績(平成19年分)及び調査事績(平成19事務年度分)』という資料が、国税庁のHPに公開されています。
これによると平成19年は、
1.被相続人数(死亡者数)
1,108,334人
2.税額がある申告書を提出した割合
4.2%
3.被相続人一人あたりの課税価額
22,763万円
4.被相続人一人あたりの申告税額
2,708万円
続きを読む”相続税が課税されるのは4.2%(平成19年分・国税庁)”
2010年02月18日
権利証(登記識別情報)等をお渡しして、ようやく一区切り

相続関係のお仕事を引き受けると、相続税関係の依頼を受けると同時に、不動産登記関係の依頼を受けることがほとんどです。
そんな時は、提携している司法書士と連絡をとりつつ進めてゆくので、スムーズに事が進んでゆきます。
今回も、その例に漏れず。
続きを読む”権利証(登記識別情報)等をお渡しして、ようやく一区切り”
2010年01月28日
司法書士への委任状が何枚も必要な相続登記も有ります。

川中経営で相続関係の依頼を受ける場合、法務局への登記関係も依頼を受ける場合がほとんどです。
この場合、提携している司法書士に連絡して段取りをして行くわけですが、今回司法書士から手渡された委任状は3枚。
3枚?
そう、3枚必要だったんです。
続きを読む”司法書士への委任状が何枚も必要な相続登記も有ります。”
2010年01月09日
休日に一人、ラストスパート

誰もいない会社は、仕事がはかどります。
相続の申告の最終点検。
もう一がんばり。
(このくらいだと、ツイッターでもつぶやけますね(^^))
相続のご相談なら鯖江の税理士法人川中経営
税理士・ITコーディネータ 川中重司
2009年11月17日
相続は、以前に申告した方からの紹介が多い

日曜日、ペットボトルのお茶を買い、一人会社へ。
この日は相続の相談。
相続のお仕事の場合、相手の方もお勤めの方の場合が多く、必然的に土日にお会いすることとなります。
この方は、以前に相続税の申告を手がけた方からのご紹介。
こんな時は、その時の仕事をそれなりに評価いただけたんだと、嬉しくなりますね。
続きを読む”相続は、以前に申告した方からの紹介が多い”
2009年09月12日
相続の相談は、初回無料がほとんど。

『父が亡くなりまして。』と、相談に来られた方が。
色々事柄のタイムスケジュール、財産分けのこと、不動産の登記のこと、税金のこと等々、いろいろなお話をさせていただきました。
90分位はかかったと思います。
川中経営では相続に関するご相談も対応させていただきますが、
出来れば事前にアポを取っていただいた方が無難です(^^)。
税理士は3人おりますが、全員出払うことも有りますから。
続きを読む”相続の相談は、初回無料がほとんど。”
2009年09月01日
現場視察・稲穂もたわわに実って

そろそろ刈り取りの時期♪
なんて事をしに来たのではありません。
今依頼を受けている相続税の申告の件で、不動産の現場視察に来ているわけです。
相続税の申告の際、色々な財産を税務署評価に換算します、もちろん不動産も。
その際には、必ず現場を訪問し、近隣のイメージを把握しないと正しい評価は出来ません。
時には長靴を履いて、メジャー片手に(^^)
机の上で電卓たたくだけでは税理士さんのお仕事は務まりません(--)/~~~~~~~ピシッ
相続のご相談なら鯖江の税理士法人川中経営
税理士・ITコーディネータ 川中重司
2009年07月08日
相続税の申告期限の適用には添付書類が必要

(この画像は、国税庁のHPより転載・加工しました。)
おっ、相続財産に『会社の株式』が含まれている。
おおっ、もちろん以前は『会社の代表者』だった。
これは、相続税の申告期限の延長の特例要件に該当する!!!。
今、依頼を受けている相続税の申告でのお話です。
でも、別に期限の延長を受けずに、通常の期限内で申告を終わらせたいですね。
ところでこの特例の適用を受けるには所定の添付書類が必要です。
まあ、特例のためにはいたしかた有りませんが、
特例の適用を受けない場合には、添付書類は不要なのでしょうか?
必要なんですね〜、不要にならないんですね〜。
詳しくはこちら『相続税の申告期限の延長に関するQ&A』にて、確認下さい。
(特例適用をしないのであれば、添付しなくとも影響ないと思うのだが(^^ゞ)
相続のご相談なら鯖江の税理士法人川中経営
税理士・ITコーディネータ 川中重司
2009年07月03日
路線価が公表されて、WEBも路線価一色

7月1日に、平成21年度の路線価が公表されました。
新聞・ニュースでも取り上げられていますし、多くの税理士がブログで書いていることでしょう。
googleで『路線価』と検索した結果が上の画像。
『路線価のニュース検索結果』が最初に表示されるとこ辺り、この事を如実に表しています。
土地は今が買い時、そう思うことにします。
相続のご相談なら鯖江の税理士法人川中経営
税理士・ITC 川中重司
2009年07月01日
2通出てきた遺言状は、日付が新しい物が優先される。

川中でも知っている『スリラー』
そう、マイケルジャクソンの大ヒット曲です。
急死が伝えられ、色々な情報が飛び交っておりますが、川中がひっかっかたのは『複数の遺言状がでてきた(らしい)』という噂。
本業は税理士ですからね、こんな話には敏感です。
海外の事は分からないのですが、日本では、複数の遺言状が出てきた場合にはどうなるのか???
案1.共に無効
案2.一方が有効(では、その条件は?)
続きを読む”2通出てきた遺言状は、日付が新しい物が優先される。”
2009年06月20日
相続登記の際には市役所への届出も忘れずに

相続が発生しても相続税が課税されるとは限りません。
というか相続税が課税される方が少数派、課税されるのは4.2%程度です。(平成18年、国税庁の資料より)
が、相続財産に不動産が有れば相続登記が生じます。
『相続税はかからないが相続登記を御願いしたい』
こんな依頼もよく有ります、喜んでお手伝いさせていただきます。
(今、相続の依頼を受けている内の1件は、これに該当しました。)
続きを読む”相続登記の際には市役所への届出も忘れずに”
2009年06月11日
相続の際の登記には権利証は不要です。

今日、相続登記の打ち合わせに行ってきました。
相続税の事ではなく、相続に関連して生ずる不動産登記のお話しです。
登記完了までの流れを説明し、必要書類をお伝えしたところで質問が?
『土地の権利証は何時までに用意すればよろしいですか?』
一般的に、不動産の売買・贈与の登記の際には権利証が必要ですが、相続登記の際には、従来の権利証は不要です。
なお、2005年3月7日より、従来の登記権利証に替えて、上記の写真のような登記識別情報が通知されるようになりました。
登記申請の際に紙を不要としたい、電子申請にてすませたい国の方針でしょうが、川中はまだ、馴染めません(^^ゞ
川中経営では、相続税の申告のみならず、司法書士と連携して、相続に伴う不動産登記お手伝いも行っております。
相続税の心配がない場合でもお気軽にご相談下さい。
相続のご相談なら鯖江の税理士法人川中経営
税理士・ITC 川中重司
2009年04月29日
平成21年分の路線価図等の閲覧は、7月1日(水)から

相続税・贈与税の土地などの評価に用いる平成21年分の路線価図等の閲覧は、7月1日(水)からを予定しています。
というお知らせが、国税庁のHPに掲載されていました。
路線価図等の閲覧は、平成20年分から一ヶ月早まって、7月1日からの閲覧となりました。
昨年は、加えてこんな文字が国税庁のHPに掲載されていました。
国税局・税務署では、IT化・ペーパーレス化を進めており、本年からは路線価図等(冊子)を備え付けませんので、ご理解願います。
今年は無し。
2年目であり、ネットで見ると言うことが常識になったとの判断なのでしょう。
あとは、HPで公開されている期間。
現在の3年を永久保存にして欲しいものです。
そうなれば、会社の書庫に鎮座している昔の路線価図を安心して廃棄できるのですが。
相続のご相談なら鯖江の税理士法人川中経営
税理士・ITC 川中重司
2009年03月26日
全国97%でマイナス(公示地価)

国土交通省が23日に発表した平成21年地価公示の結果を発表しました。
全国97%でマイナスだとか。(福井新聞3月24日朝刊より)
福井県でも、再び下落幅が拡大しました。
前向きに考えましょう。
買うなら今です、今ならお買い得です。
前向きに考えましょう。
〜国土交通省のHPより〜
「地価公示」とは、
一般の土地の取引価格に対して指標を与えるとともに、公共事業用地の取得価格算定の規準となり、また国土利用計画法に基づく土地取引の規制における土地価格算定の規準となる等により、適正な地価の形成に寄与することを目的として、土地鑑定委員会が、毎年1回、標準的な土地についての正常な価格を一般の方々にお示しするものです。
相続のご相談なら鯖江の税理士法人川中経営
税理士・ITC 川中重司
2008年11月15日
「うちは孫の代もういろう屋です」こんな場合には使えるかも

事業承継制度の研修で名古屋へ行ってきました。
事業承継、そう、『中小企業の経営承継円滑化法』関係の研修です。
北陸税理士会でも以前にこのテーマでの研修がありました。(その時の記事が5本有ります、目次はこちらから。)
が、今回の講師は笹岡宏保先生と言うことで名古屋詣。
続きを読む”「うちは孫の代もういろう屋です」こんな場合には使えるかも”
2008年07月30日
その5:遺言執行・遺留分について(中小企業経営承継円滑化法のメモ)

この記事は、北陸税理士会の研修「中小企業経営承継円滑化法を理解する」のメモ:その5(最終)です。
(このメモは私の備忘メモであり内容を保証するものではありません、お約束ではありますが、念のため。)
中小企業経営承継円滑化法は、同法の目的をその第一条で、遺留分に関し民法の特例を定める・・・と謳っています。
今回は、この遺留分に関連して『遺言執行・遺留分』についての備忘メモです。
写真は本文に関係のない、長男の力作(^^ゞ
写真を撮れとうるさくて。父のすることを良く見ています。
税理士法人川中経営
税理士・ITC 川中重司
続きを読む”その5:遺言執行・遺留分について(中小企業経営承継円滑化法のメモ)”
2008年07月22日
その4:寄与分・遺言能力について(中小企業経営承継円滑化法のメモ)

この記事は、北陸税理士会の研修「中小企業経営承継円滑化法を理解する」のメモ:その4です。
(このメモは私の備忘メモであり内容を保証するものではありません、お約束ではありますが、念のため。)
中小企業経営承継円滑化法は、同法の目的をその第一条で、遺留分に関し民法の特例を定める・・・と謳っています。
今回は、この遺留分に関連して『寄与分・遺言能力』についての備忘メモです。
写真は本文に関係のない、ラジオ体操の一こま。
始まりましたね、子供の夏休み・親子のラジオ体操。
税理士法人川中経営
税理士・ITC 川中重司
続きを読む”その4:寄与分・遺言能力について(中小企業経営承継円滑化法のメモ)”
2008年07月19日
その3:特別受益について(中小企業経営承継円滑化法のメモ)
この記事は、北陸税理士会の研修「中小企業経営承継円滑化法を理解する」のメモ:その3です。
(このメモは私の備忘メモであり内容を保証するものではありません、お約束ではありますが、念のため。)
中小企業経営承継円滑化法は、同法の目的をその第一条で、遺留分に関し民法の特例を定める・・・と謳っています。
今回は、この遺留分に関連して『特別受益』についての備忘メモです。
税理士法人川中経営
税理士・ITC 川中重司
続きを読む”その3:特別受益について(中小企業経営承継円滑化法のメモ)”
2008年07月16日
その2:相続人について(中小企業経営承継円滑化法のメモ)
この記事は、北陸税理士会の研修「中小企業経営承継円滑化法を理解する」のメモ:その2です。
(このメモは私の備忘メモであり内容を保証するものではありません、お約束ではありますが、念のため。)
中小企業経営承継円滑化法は、同法の目的をその第一条で、遺留分に関し民法の特例を定める・・・と謳っています。
今回は、この遺留分に関連して、相続人についての備忘メモです。
税理士法人川中経営
税理士・ITC 川中重司
続きを読む”その2:相続人について(中小企業経営承継円滑化法のメモ)”
(このメモは私の備忘メモであり内容を保証するものではありません、お約束ではありますが、念のため。)
中小企業経営承継円滑化法は、同法の目的をその第一条で、遺留分に関し民法の特例を定める・・・と謳っています。
今回は、この遺留分に関連して、相続人についての備忘メモです。
税理士法人川中経営
税理士・ITC 川中重司
続きを読む”その2:相続人について(中小企業経営承継円滑化法のメモ)”
2008年07月03日
平成20年の路線価が発表される

7月1日付けで、平成20年の路線価が発表されました。
全国平均は3年連続上昇するも、福井県は15年連続下落。
(7月2日福井新聞朝刊記事より)
なかなか厳しい状況のようです。
この路線価、例年8月1日に発表されていましたが、今年は1か月早く。
国税庁や税務署に設置していた閲覧用の書籍を廃止したために、約2万6千冊の印刷、約7千5百万円の制作費が節約できて発表時期も早められたそうです。
(こちらも7月2日福井新聞朝刊記事より)
閲覧はHPにてと言うことなのですが、残念なことは3年間のdataしかUpされていないこと。平成20年のdataのUpの陰で平成17年のdataが閲覧できなくなりました。
これを機に永久公開にしてくれないかな。
見ることは無いでしょうが、ストレージなんて安いものでしょヘ(^^ヘ)(ノ^^)ノ
税理士法人川中経営
税理士・ITC 川中重司
2008年04月29日
土地等の売買契約中に相続の開始があった場合

この記事は、平成20年4月11日に開催された、税理士会の研修『資産税の税務判断』の備忘めもです。
講師は、何度も来福いただいてる税理士の笹岡宏保先生。
今回の研修も、得るところが多かったのですが、特に注意しておきたい点を備忘めもとして。
このメモは、当日の研修のレジメより転載しております。レジメは笹岡宏保先生の著書より作成かと思います。
改めて、痛感しましたが、譲渡とか相続といった事案はややこしいですね。
例題としては興味深いですが、実務で遭遇すると、まずフンドシの締め直しから必要です。
写真は、全く本文に関係のない西山公園(鯖江市)の一枚。緑が綺麗でしたね♪。
続きを読む”土地等の売買契約中に相続の開始があった場合”
2008年04月25日
路線価の閲覧が1か月早まったのはIT化のおかげ?

平成20年分の路線価図等の閲覧について
相続税・贈与税の土地などの評価に用いる平成20年分の路線価図等の閲覧は、7月1日(火)からを予定しています。
国税庁のHPに掲載されていました。
例年8月1日に公開だったのですが、今年(から?)は1か月早まりました。
驚きの言葉が続いていました。
全国の国税局・税務署でパソコンにより閲覧できます。
国税局・税務署では、IT化・ペーパーレス化を進めており、本年からは路線価図等(冊子)を備え付けませんので、ご理解願います。
私にとっては、問題有りません。
欲を言えば、HPでは現在3年間分のみの閲覧が可能ですが、3年と言わずに5年・10年と閲覧可能にして欲しいですね。
税理士法人川中経営
税理士・ITC 川中重司


