
会社法では、株式会社は監査役を置くことができます。
会社法第326条では、下記のように定められています。
(株主総会以外の機関の設置)
第三百二十六条 株式会社には、一人又は二人以上の取締役を置かなければならない。
2 株式会社は、定款の定めによって、取締役会、会計参与、監査役、監査役会、会計監査人又は委員会を置くことができる。
取締役は必須ですが、監査役は『置くことができる』なんですね。
でも、商法時代には、株式会社においては取締役3人以上・監査役1人以上の設置を求めていたので、商法時代から有る株式会社は、監査役を置いていました。
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